京都 不動産 センチュリー21イーハウス

サイトマップ

京都の不動産のことなら センチュリー21イーハウスにおまかせ!


検索

このブログ記事について

このページは、イーハウスが2008年3月21日 19:08に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「第1種低層住居専用地域 」です。

次のブログ記事は「代位弁済 」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

不動産用語集

部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。

第1種特定有害物質 

読み方:だいいっしゅとくていゆうがいぶっしつ 


土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の特定有害物質のうち、揮発性有機化合物に該当する11種類の物質のこと。

この第一種特定有害物質については、土壌汚染状況調査を実施するに当たっては、土壌ガス調査を実施することとされている(土壌汚染対策法施行規則第5条)。

この第1種特定有害物質は具体的には次の11種類である。
・四塩化炭素
・ジクロロメタン
・1・2-ジクロロエタン
・1・1-ジクロロエチレン
・シス-1・2-ジクロロエチレン
・1・1・1-トリクロロエタン
・1・1・2-トリクロロエタン
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
・1・3-ジクロロプロペン
・ベンゼン

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 第1種特定有害物質 

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kyoto-fudosan.info/mt/mt-tb.cgi/835