部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。
読み方:ごとうじゅっしつきじゅん
不動産の貸付けにおいて、その貸付けの戸数が一戸建ての貸付けで5棟以上、アパートの貸付けで10室以上に達しているとき、この不動産の貸付けは「事業的規模」に達したと言う。
このような判定基準のことを「5棟10室基準」と呼んでいる。
ちなみに「5棟10室」とは「5棟または10室」という意味であり、一戸建て1棟とアパート2室を同等とみなしている。従って、一戸建ての1棟とアパート8室を賃貸する場合には、「事業的規模」に達したものと判定される。
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