京都 不動産 センチュリー21イーハウス

サイトマップ

京都の不動産のことなら センチュリー21イーハウスにおまかせ!


検索

このブログ記事について

このページは、イーハウスが2008年3月17日 16:56に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「固定資産税評価額」です。

次のブログ記事は「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

不動産用語集

部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。

5棟10室基準 

読み方:ごとうじゅっしつきじゅん 

不動産の貸付けにおいて、その貸付けの戸数が一戸建ての貸付けで5棟以上、アパートの貸付けで10室以上に達しているとき、この不動産の貸付けは「事業的規模」に達したと言う。
このような判定基準のことを「5棟10室基準」と呼んでいる。

ちなみに「5棟10室」とは「5棟または10室」という意味であり、一戸建て1棟とアパート2室を同等とみなしている。従って、一戸建ての1棟とアパート8室を賃貸する場合には、「事業的規模」に達したものと判定される。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 5棟10室基準 

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kyoto-fudosan.info/mt/mt-tb.cgi/486