このページは、イーハウスが2008年3月13日 20:21に書いたブログ記事です。
ひとつ前のブログ記事は「海中公園地区 」です。
次のブログ記事は「開発型証券化 」です。
最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。
部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。
読み方:かいちゅうとくべつちく
自然環境保全地域の中の海面・海中で指定される地区(自然環境保全法第27条)。海中特別地区では、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、環境大臣が指定する熱帯魚・珊瑚等の捕獲、物の係留について、環境大臣の許可が必要である。
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 海中特別地区
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kyoto-fudosan.info/mt/mt-tb.cgi/161