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読み方:かんりいたくけいやく
管理組合がマンション管理会社に対して、分譲マンションの管理を委託する契約のこと。
このとき、マンション管理会社がマンション管理法に定める「マンション管理業者」であるならば、次のことを行なう義務がある。
1)マンション管理会社は、管理委託契約の締結前に一定の重要事項を説明しなければならない(マンション管理法第72条)
2)マンション管理会社は、管理委託契約を締結する時に、一定の事項を記載した書面(通常は管理委託契約書)を遅滞なく交付しなければならない(マンション管理法第73条)
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