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このページは、イーハウスが2008年3月14日 17:25に書いたブログ記事です。

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不動産用語集

部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。

居室 

読み方:きょしつ 

居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法2条4号)。

この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。

その反対に「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。

なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアーすることを必要としている。

ただし居室として使用する地下室については、採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条) 

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