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このページは、イーハウスが2008年3月13日 17:44に書いたブログ記事です。

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不動産用語集

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遺跡地図 

読み方:いせきちず


貝塚・古墳・住居跡などの遺跡の区域を示す地図のこと。文化財保護法第57条の4の規定に基づき、原則として市町村教育委員会が作成する地図であり、一般の閲覧が可能とされている。

この遺跡地図に登載された遺跡の区域は「周知の埋蔵文化財包蔵地」となるので、土木工事等の目的で発掘しようとする者は、事前に文化庁長官に届出をする義務が生じる(文化財保護法第57条の2第1項)。

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