部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。
読み方:けんりきん
土地や建物の賃借権を設定したり譲渡したりするときに、賃借人が地主・家主に支払う金銭をいう。賃料とは別に授受され、敷金と異なって契約が終了しても返還されることはない。その授受は、都市部で広く見られる社会的な慣行である。
その法的な性格は、(1)所有権類似の法的保護を受ける借地権の対価、(2)賃料の一部の一括前払い、(3)賃借権の譲渡・転貸に対する事前の承認料などといわれ、契約の内容で判断しなければならないが、事実として行なわれている。
なお、借地権の取引においては、通常、権利金に相当する額が対価となっていて、その額は地価の7割程度の水準である。また、貸し主が受け取る権利金は、課税上、不動産譲渡益と同様に取り扱われている。
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 権利金
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kyoto-fudosan.info/mt/mt-tb.cgi/401