このページは、イーハウスが2008年3月17日 18:34に書いたブログ記事です。
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読み方:さいこく
相手に対して一定の行為を要求することをいう。催告をして相手方が応じない場合に、一定の法律効果が生じるという意味がある。大きく、債務者に対して債務の履行を請求すること、無権代理者等の行為を追認するかどうか確答を求めることの2つの場合がある。例えば、債務の履行を催告すれば、時効の中断、履行遅滞、解除権の発生などの、追認の催告は、場合に応じて、追認、取り消しまたは追認の拒絶とみなされるなどの法律効果に結びつく。口頭による催告も法律上有効であるが、確実を期すためには証拠力の強い方法によるのが望ましい。
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