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このページは、イーハウスが2008年3月19日 17:33に書いたブログ記事です。

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不動産用語集

部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。

準関係人 

読み方:じゅんかんけいにん 

収用について、利害関係を有する者であって、土地所有者以外であって、関係人以外の者のこと。
具体的には、収用の対象となる土地(または賃借権などの土地に関する権利)について、仮処分をした者や、権利を害されるおそれのある者を指す。

例えば、収用対象の土地について、他へ転売してはならないという処分禁止の仮処分を行なった者や、登記されていない買戻し権を有する者が準関係人に該当する。

準関係人は、収用裁決において、収用委員会の審理が終わるまでの期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる(土地収用法第43条)。

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