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このページは、イーハウスが2008年3月20日 16:29に書いたブログ記事です。

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不動産用語集

部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。

申請書副本(不動産登記における~) 

読み方:しんせいしょふくほん(ふどうさんとうきにおける~) 

不動産登記を申請する際に提出する、登記申請書の写しのこと。

従来の不動産登記制度では、所有権移転登記等の権利の登記を申請した場合、登記完了後に、登記名義人登記済証が交付されていた。
そのため権利の登記を申請するものは、登記済証の素材となるべき「申請書副本」を必ず提出する必要があった。
しかし平成17年3月7日から施行された新たな不動産登記法(以下、新不動産登記法という)では、登記済証を順次廃止し、登記識別情報による本人確認制度を全面的に導入する方向に進んでいる。

そのため、新不動産登記法の施行後は、オンライン庁オンライン申請する場合には、登記済証ではなく、登記識別情報を添付しなければならない。
オンライン庁で書面申請郵送申請を含む)をする場合にも、同じく、登記識別情報を添付しなければならない。
しかし現時点で登記所の大半を占める未指定庁では、登記識別情報の制度が未導入である。従って、未指定庁では、登記済証の素材となるべき「申請書副本」の提出がやはり必要である。

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