京都 不動産 センチュリー21イーハウス

サイトマップ

京都の不動産のことなら センチュリー21イーハウスにおまかせ!


検索

このブログ記事について

このページは、イーハウスが2008年3月21日 17:01に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「相隣関係 」です。

次のブログ記事は「底地(底付き、底なし) 」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

不動産用語集

部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。

促進区域 

読み方:そくしんくいき 

市街地の再開発などを促進するために定められる区域のこと。

促進区域とは次の4種類の区域の総称である(都市計画法第10条の2第1項)
1)都市再開発法第7条第1項の規定による「市街地再開発促進区域」
2)大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による「土地区画整理促進区域」
3)大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法第24条第1項 の規定に「住宅街区整備促進区域」
4)地方拠点都市地域の整備および産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条第1項 の規定による「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 促進区域 

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kyoto-fudosan.info/mt/mt-tb.cgi/820