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このページは、イーハウスが2008年3月21日 18:57に書いたブログ記事です。

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不動産用語集

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損失補償(土地収用法における~) 

読み方:そんしつほしょう(とちしゅうようほうにおける~) 

収用により、土地や物件を収用された場合、土地や物件に関する従前の権利は消滅する。この経済的損失に対する対価として支払われるものを「損失補償」という。

損失補償は、土地に対する補償(土地収用法第71条)、土地に関する所有権以外の権利に対する補償(同法第71条)、残地補償(同法第74条)、みぞかき補償(同法第75条)、土地上の物件の移転料の補償(同法第77条)、物件の補償(同法第80条)、その他の通常損失の補償(同法第88条)などに大きく分けられる。

損失補償を受けることができるのは、土地所有者と関係人である(土地収用法第68条)。〔ただし収用した土地の隣地等が損失を受ける場合がある。この場合は土地所有者・関係人以外の者が損失補償を受けることができる(土地収用法第93条)〕。

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