京都 不動産 センチュリー21イーハウス

サイトマップ

京都の不動産のことなら センチュリー21イーハウスにおまかせ!


検索

このブログ記事について

このページは、イーハウスが2008年3月24日 15:25に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「建替え参加の催告 」です。

次のブログ記事は「建付地 」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

不動産用語集

部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。

立看板 

読み方:たてかんばん 

容易に移動させることができる状態で立てられ、または工作物等に立てかけられている看板のこと。またその看板を支える台なども立看板に含まれる。

立看板は、店舗の宣伝や不動産物件の告知のために屋外に掲出されることが多いが、近年では立看板に対する法規制が強化されているので注意が必要である。(広告旗(いわゆるのぼり)についても同様)。

屋外広告物法にもとづく都道府県・市町村の屋外広告物条例では、立看板の禁止区域や許可区域を設けている場合がある。また同じく屋外広告物条例では、立看板の大きさや設置方法を規制している場合がある。

このような屋外広告物条例に違反し、しかも管理されずに放置されていると認められた場合、立看板は、予告なしに即時撤去できる扱いとなっている(屋外広告物の簡易除却制度)。

なお従来は、このような即時撤去の対象となる立看板は「木わくに紙張りもしくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これに類するものに紙をはったもの」と定義されていた。
つまり、木わくの立看板、ベニヤ板・プラスチック板に紙張りの立看板だけが簡易除却制度の適用対象だったのである。
しかし改正屋外広告物法の平成16年12月の施行により、「ベニヤ板・プラスチック板に直接塗装または印刷した立看板」も簡易除却制度の対象に含まれることになった。これによりすべての立看板が簡易除却の対象となったことに注意したい。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 立看板 

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kyoto-fudosan.info/mt/mt-tb.cgi/917