部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。
読み方:たてものじょうととくやくつきしゃくちけん
新借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権のひとつ。
「建物譲渡特約付き借地権」とは次の契約内容を含む定期借地権である。
1)設定から30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する
2)1の譲渡がなされたことにより、借地権が消滅する
従って、「建物譲渡特約付き借地権」の存続期間は少なくとも30年以上である。
また借地権が消滅した時点において、建物の借家人は、借地権を地主に対して対抗することができるとされている。
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