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このページは、イーハウスが2008年3月25日 19:05に書いたブログ記事です。

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不動産用語集

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建物譲渡特約付き借地権 

読み方:たてものじょうととくやくつきしゃくちけん 

新借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権のひとつ。
「建物譲渡特約付き借地権」とは次の契約内容を含む定期借地権である。

1)設定から30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する
2)1の譲渡がなされたことにより、借地権が消滅する

従って、「建物譲渡特約付き借地権」の存続期間は少なくとも30年以上である。

また借地権が消滅した時点において、建物の借家人は、借地権を地主に対して対抗することができるとされている。

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