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このページは、イーハウスが2008年3月25日 19:47に書いたブログ記事です。

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不動産用語集

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単独行為 

読み方:たんどくこうい 

一人の1個の意思表示によって成立する法律行為のこと。
具体的には、遺言(民法第960条)のように、相手方の承諾なくして、ある人の一方的な意思表示で成立する法律行為である。また債務免除、解除なども単独行為とされている。

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