京都 不動産 センチュリー21イーハウス

サイトマップ

京都の不動産のことなら センチュリー21イーハウスにおまかせ!


検索

このブログ記事について

このページは、イーハウスが2008年3月26日 16:57に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「賃借権の取得時効 」です。

次のブログ記事は「賃料 」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

不動産用語集

部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。

賃貸借 

読み方:ちんたいしゃく 

ある目的物を有償で使用収益させること、あるいはそれを約する契約をいう。賃貸借契約の締結によって、貸主(賃貸人)は目的物を使用収益させること、目的物を修繕すること等の債務を、借主(賃借人)は賃料を支払うこと、目的物を返還する際に原状回復すること等の債務をそれぞれ負うことになる(従って双務契約である)。
 
民法では、あらゆる賃貸借契約について、(1)契約期間は最長でも20年を超えることができない、(2)存続期間の定めがない場合にはいつでも解約の申し出ができる、(3)賃貸人の承諾がない限り賃借人は賃借権の譲渡・転貸ができない、(4)目的物が不動産の場合には賃借人は登記がない限り第三者に対抗できない(賃貸人には登記義務が無いとされるから結果として賃借人は対抗力を持つことができないこととなる)等と規定している。
 
しかしながら、不動産の賃貸借は通常は長期にわたり、また、居住の安定を確保するために賃借人を保護すべしという社会的な要請も強い。そこで、不動産の賃貸借については、民法の一般原則をそのまま適用せず、その特例として、(1)契約期間を延長し借地については最低30年とする、(2)契約の更新を拒絶するには正当事由を必要とする、(3)裁判所の許可による賃借権の譲渡を可能にする、(4)登記がない場合にも一定の要件のもとで対抗力を認める等の規定を適用することとされている(借地借家法。なお、契約期間等については、定期借地権など特別の契約について例外がある)。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 賃貸借 

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kyoto-fudosan.info/mt/mt-tb.cgi/990