部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。
読み方:でゅー・でりじぇんす
「適正評価手続」または「物件精査」のこと。デュー(due)は「適正な」、デリジェンス(diligence)は「努力」という意味なので、直訳すれば「適正な努力」ということである。
米国においては不動産の売買取引を行なう際に、売り主は、物件情報の詳細な開示(ディスクロージャー)を行なう義務を負う。それと同時に、買い主は、買い主の費用負担において物件を独自に調査する権利が与えられるのが一般的である。
買い主はこのような物件調査権を十分に活用し、「建物及び設備の劣化状況」、「建物及び設備の機能」、「健康被害(鉛を含む塗料、地下水汚染など)」、「(賃貸不動産・商業不動産の)借主の信用力や周囲のマーケット環境」等々を詳細に調査することが多い。
そしてこれらの詳細な調査の結果、物件が買い主の希望に沿わないと判明した場合には、買い主は売買契約手続を打ち切り、もしくは希望に沿うような是正措置を講じるように売り主に要求することが可能である。
このような米国の不動産売買契約手続において、買い主が物件内容を詳細に調査することを「デュー・デリジェンス」と呼んでいる。
また不動産証券化においても「デュー・デリジェンス」という用語が使用されている。不動産投資信託などの不動産証券を発行する場合には、発行主体は、不動産の内容に関する詳細な情報開示(ディスクロージャー)を行なう義務を負う。
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