部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。
読み方:とうしほうじん
不動産投資信託の主体となる法人のこと。投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づいて設立される法人であり、出資総額1億円以上で内閣総理大臣への登録を行なうことにより設立される。
投資法人は、投資主(投資法人に出資する投資家のこと)によって構成されるが、意思決定機関として投資主総会、業務遂行機関として役員会が設けられている。役員は執行役員と監査役員である。
投資法人の特徴として、第一に実際の投資判断はすべて投資信託委託業者が行なうこと、第二に分配金が損金扱いになることが挙げられる。
投資法人は、資産運用方針・資金調達方針を決定する主体であるが、実際に調達した資金をどの不動産に投資するか等の専門的判断は、すべて不動産のプロである投資信託委託業者が行なう。そのため、不動産投資信託の将来性の判断においては、投資信託委託業者の力量が大きく反映されることになる。
また投資法人は、利益の90%超を投資主に配当する場合には、投資法人自体には法人税が免除される。そのため利益の90%超、多くの場合100%近くが投資主に分配金として配当されている。
また法律の規定により、投資法人は、さまざまな会計情報を投資家に開示しなければならない。投資信託及び投資法人に関する法律(および政令)では、貸借対照表、損益計算書、附属明細表、運用報告書を開示することを規定している。また上場する場合には、有価証券報告書を開示しなければならない。
このうち特に投資家に役立つ情報として、運用報告書では、個々の投資物件の賃料収入・稼働率が開示されている。また有価証券報告書では、保有する不動産の不動産鑑定士による鑑定評価額という会計期末現在の時価情報が開示されているので、この時価情報により、損益計算書には反映されない不動産の含み益(または含み損)を知ることができる。
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