京都 不動産 センチュリー21イーハウス

サイトマップ

京都の不動産のことなら センチュリー21イーハウスにおまかせ!


検索

このブログ記事について

このページは、イーハウスが2008年4月 4日 17:28に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「不溶化埋め戻し 」です。

次のブログ記事は「プライベートファンド 」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

不動産用語集

部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。

扶養控除 

読み方:ふようこうじょ 

ある個人について配偶者以外に扶養する親族(子や親、配偶者の親など)がいるとき、親族1名につき38万円の所得控除を受けることができる。これを扶養控除という。

扶養控除の額は、親族の年齢が16歳以上23歳未満のときは38万円から63万円へ増額され、親族の年齢が70歳以上のときは38万円から48万円へ増額される。
親族の人数は年末時点で判定される。

なお子に給与収入がある場合や、親に公的な年金収入がある場合には、扶養控除の額は減額されることがある。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 扶養控除 

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kyoto-fudosan.info/mt/mt-tb.cgi/1377