京都 不動産 センチュリー21イーハウス

サイトマップ

京都の不動産のことなら センチュリー21イーハウスにおまかせ!


検索

このブログ記事について

このページは、イーハウスが2008年4月 6日 14:10に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「法第15条第1項の国土交通省令で定める場所 」です。

次のブログ記事は「法定代理 」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

不動産用語集

部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。

法定講習

読み方:ほうていこうしゅう 


宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者が、宅地建物取引主任者証の交付を申請する際に、主任者証の交付を申請する日が宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、都道府県知事の定める「講習」を受講する義務が生じる(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。
この宅地建物取引業法第22条の2にもとづく講習を「法定講習」と呼ぶ。
また、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を希望する場合にも、この「法定講習」を有効期間満了の前に受講することが義務付けられている。

「法定講習」を実施するのは都道府県知事であるが、実際には知事が指定した実施機関が講習を実施している。
どのような機関が実施機関となるかは各都道府県により異なっているので、法定講習を受講する際には、各都道府県の宅地建物取引業法を所管する課や、宅地建物取引業の業界団体へ問い合わせる必要がある。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 法定講習

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kyoto-fudosan.info/mt/mt-tb.cgi/1436