京都 不動産 センチュリー21イーハウス

サイトマップ

京都の不動産のことなら センチュリー21イーハウスにおまかせ!


検索

このブログ記事について

このページは、イーハウスが2008年4月 6日 17:48に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「本下水 」です。

次のブログ記事は「埋蔵文化財 」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

不動産用語集

部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。

埋蔵文化財 

読み方:まいぞうぶんかざい 

埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている文化財」のことである(文化財保護法第57条)。
具体的には、石器・土器などの遺物や、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡であって、土中に埋もれているものを埋蔵文化財と呼んでいる。

埋蔵文化財については、周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等のため発掘する場合には文化庁長官に対して事前の届出が義務付けられている(文化財保護法第57条の2)。

国・都道府県・市町村は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、その周知徹底を図るため、遺跡地図遺跡台帳の整備に努力している(文化財保護法第57条の4)。

また、出土品の出土等により、土地の所有者・占有者が、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡と認められるものを発見した場合には、その現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に対して届出を行なわなければならない(文化財保護法第57条の5)。

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 埋蔵文化財 

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kyoto-fudosan.info/mt/mt-tb.cgi/1462