京都 不動産 センチュリー21イーハウス

サイトマップ

京都の不動産のことなら センチュリー21イーハウスにおまかせ!


検索

このブログ記事について

このページは、イーハウスが2008年4月 9日 15:18に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「連帯保証人 」です。

次のブログ記事は「老人ホーム 」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

不動産用語集

部屋探しをされている方、不動産の購入や売却を検討されている方、不動産の実務に携わる方などのために不動産、住宅、税制、法規制等、不動産取引に関連する用語を多数収録し、わかりやすく解説しております。

ローン特約

読み方:ろーんとくやく 


不動産の買い主が、金融機関やローン会社からの融資を前提として、不動産を購入しようとしているとき、融資を受けることができなければ、不動産の購入自体ができなくなる可能性がある。
そのため実際の不動産取引では、あらかじめ予定していた融資が金融機関等によって承認されなかった場合には、買い主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができるという特約を盛り込むことがある。こうした特約を「ローン特約」と呼んでいる。

「ローン特約」は買い主が一定の場合に解除権を行使することを認める特約であるが、その特約の文言の解釈をめぐって紛争になることが少なくない。

「ローン特約」には次の事項を明記しておくのが望ましい。

1)買い主に解除権が発生するための具体的な条件
(どの金融機関からいくらの融資をいつまでに受けることを予定しているか。融資の承認が下りなかった場合に、他の金融機関等に融資を要請する義務を負うか等)
2)買い主が解除権を行使した際の、売り主の義務
(売り主の手付金・代金返還義務の内容)
3)買い主が解除権を行使した際の、買い主の義務
(損害賠償義務が存在しないこと等

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: ローン特約

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.kyoto-fudosan.info/mt/mt-tb.cgi/1625